介護リフォームは20万円までは1割負担か2割負担でできます。
1割か2割かについては収入によります。
それからそもそも申請できる受給要件があります。
そして対象になる住宅改修であることが必要なんです。
結構いろいろ規制があるんです、これが。
説明していきます。
介護リフォームの受給条件
1 そもそも受給対象者であること
要支援か、要介護の認定を受けていることがまずあります。
高齢だから、というだけでは受けられないんですね。
2 本人がその住まいに住んでいる
介護認定を受けている本人が、そのお住まいに住んでいる必要があります。
「母が別に住んでいるけど、頻繁にくるので介護リフォームを使いたい」と思っても残念ながらだめなんです。
3 助成金の限度額の20万円を超えていないこと
介護リフォームの上限は20万円と決められています。
なのでこの範囲でしかできません。
しかし現実的にそれを超えてしまう場合、業者さんと相談して20万円までは介護リフォーム、それ以上は実費と分けて見積りし、申請している感じでしょう。
介護リフォームの対象の住宅改修である必要があります
どんなリフォームでもよいというわけではありません。
介護リフォームで認められている住宅改修でなければならないんです。
1 手すりの取りつけ
玄関、廊下、階段、トイレ、お風呂場などに手すりを取り付ける場合は介護リフォームを利用できます。
2 通路などの段差や傾斜の解消
廊下とお部屋の段差、玄関のたたきの段差など足を引っかけてしまう危険があります。
また車いすだと段差があると大変ですね。
段差の解消のためのリフォームは大丈夫です。
3 床材の取り換え
滑りやすい床を滑りずらいものに張り替えたり、上から別のものを張るなりするのはOK。
4 扉の交換
いわゆる引き戸などの場合、車いすだと使いづらいですね。
取っ手も丸いノブだと力がない人には不便です。
こういった引き戸を開き戸に変えるなどの工事は対象です。
5 便器を和式から様式にする
しゃがんでする和式は足腰の弱い人には使いづらいものです。
和式を洋式に変えるのは介護リフォームの範囲です。
6 以上のリフォームに付帯するもの
上記のリフォームに必要となる付帯工事も対象です。
介護リフォームの申請について
介護リフォームの申請には福祉住環境コーディネーターかケアマネージャーじゃないと申請ができません。